2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
地方裁判所及び家庭裁判所の支部の裁判官の人数は、各支部における事件動向及び事件処理状況等を踏まえて配置しておりますので、その規模は大小様々でございまして、例えば東京の立川支部のように非常に大きな規模の支部もある一方で、裁判官が一人や二人という支部もございますが、お尋ねのミニマムという観点で申し上げますと、裁判官が常駐していないというような支部もございまして、そのような支部につきましては、近隣の庁に配置
地方裁判所及び家庭裁判所の支部の裁判官の人数は、各支部における事件動向及び事件処理状況等を踏まえて配置しておりますので、その規模は大小様々でございまして、例えば東京の立川支部のように非常に大きな規模の支部もある一方で、裁判官が一人や二人という支部もございますが、お尋ねのミニマムという観点で申し上げますと、裁判官が常駐していないというような支部もございまして、そのような支部につきましては、近隣の庁に配置
実際、例えばこの表を御覧いただければと思いますが、東京の立川支部、これ大きな裁判所ですけど、ここでも二人しかいないんですよ。この立川支部では、今申し上げている少年の押送は五人、六人を押送することもあって、マイクロバスを使ってこられたようですけれども。あと、二人というのは五十四歳と再任用の六十一歳の方で、このまま後補充がなかったらもう押送要員が確保できなくなる。
本日現在で常時検査を実施しております裁判所は、庁舎の数で申し上げますと全部で十九ございまして、具体的に申し上げますと、最高裁、東京高地裁、大阪高地裁、名古屋高地裁、広島高地裁、福岡高地家裁、仙台高地裁、札幌高地裁、高松高地裁、東京地家裁立川支部、東京家裁、横浜地裁、横浜家裁、さいたま地家裁、千葉地裁、千葉家裁、大阪家裁、京都地裁、神戸地裁、これら全部で十九庁舎でございます。
一方で、成年後見事件は、これは御存じのとおりのうなぎ登りという状況で、けれども、この成年後見事件のみを担当する特別の調査官を置けている体制というのは、私が調べたところ、東京家裁本庁や立川支部を始めとして十四庁にとどまっている。
労働審判事件は、全国全ての地方裁判所の本庁ほか東京地裁の立川支部、福岡地裁小倉支部において取り扱っておりましたが、二十九年四月から、静岡地裁浜松支部、長野地裁松本支部及び広島地裁福山支部において労働審判事件の取扱いを開始いたしまして、現在合計五十五庁で取り扱っているところでございます。
労働審判の関係は、今、支部で労働審判を取り扱っているのは立川支部、小倉支部の二支部しかございません。この四月から新たに三支部を取り扱うということで、今準備を進めているところでございます。
判決を出した多見谷寿郎裁判長は、平成二十七年十月、東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部に異動。同じく蛭川明彦判事は、二十七年四月、東京地裁立川支部から福岡高裁那覇支部に異動。二人の立川支部での勤務は、二十六年八月から二十七年三月まで七か月重なっています。
その中で、 最高裁判所行政局から日本弁護士連合会に対し、同制度を始めるに当たり、地裁本庁に集約していたのは、労働知識に精通した裁判員の確保が必要であったことと、新しい制度のためノウハウの蓄積が必要であったことが大きな理由であったところ、事件数も増え、解決率も高く、ノウハウも蓄積できたことから、二〇一〇年四月から支部でも事務を取り扱う旨の説明があり、まず東京地裁立川支部と福岡地裁小倉支部で取扱いが始
○大西(健)委員 労働弁護団の棗弁護士も、例えばベネッセコーポレーションのリストラ部屋事件、東京地裁立川支部の判決などでも、こうした、例えば出向をさせて、あるいは自分の仕事を探すのが仕事だというのは、これは違法な職務命令ですよという判例はあるんです。 ですから、そういうことをちゃんとここに明記してください、先ほど来言っているように。自分の仕事を探せというのは、これは人事権の濫用なんですよ。
けれども、先ほど申し上げましたとおり、全国で見ても、上から並べていっても十二番目、十三番目ぐらいのところにいるわけでありまして、これに類する支部があるのは、実は東京都の立川支部。お近いと思いますけれども、立川支部も実は同じ問題を抱えております。 ただ、立川から東京というのは結構近いわけでありまして、実は我々のところというのは二つの政令指定都市が五、六十キロ離れております。
そのような検討の結果、二十二年四月から立川支部及び小倉支部で労働審判を開始したということでございます。 今後、それをどう増やしていくかというところでございますけれども、委員御指摘のとおり、地方議会から支部における労働審判を取り扱ってほしいという意見書が可決されているというのは認識しているところでございます。
その後、平成二十二年四月からは福岡地裁小倉支部と東京地裁立川支部において取扱いが開始されていますが、支部で実施されているのはいまだにこの二か所だけであります。
それでは、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、東京地方裁判所と東京地方裁判所立川支部との人員配置、いわゆる多摩格差についてお聞きしたいと思っております。 多摩格差という言葉、新しくて古い言葉かもしれませんが、いわゆる行政窓口でも格差があると言われますし、地下鉄整備についても、また、小さなものでいえば、電話番号の違い、電話料金の違い、そういったところで格差が指摘をされております。
また、新たに支部をつくるとなった場合には、お金のかかることでもございますのでやはり検討が必要かと思いますが、最初に指摘をさせていただいた、まさに立川支部の本庁化ということであれば、あれだけ立派な建物があって、本庁化するということは政治的決断一つでできるわけで、お金もそんなにかからないことだと思います。
東京地方裁判所の立川支部につきましては、支部でございまして、地裁と家裁が併設されておりますので、それを合わせた人数ということで比較をさせていただければというふうに考えております。 まず、人口比でございます。これは平成二十四年四月現在の人口比でございますが、住民基本台帳による人口比でございますと、本庁管轄区内と立川支部管轄区域内の人口比は約二対一でございます。
例えば、東京地裁の立川支部が平成二十一年四月二十八日に決定を下しておりますが、この決定は、執行当時七歳九カ月の児童を対象とした子の引き渡しに関するものでございます。
例えば、東京地裁の立川支部の平成二十一年四月二十八日の決定は、執行当時七歳九カ月の児童を対象とした子の引き渡しの強制執行につきまして、子の人格や情操面に最大限配慮した方法をとるべきであるとしつつも、動産の引き渡しの強制執行について定めた民事執行法第百六十九条の類推適用によりまして、直接強制を行うことが許される旨、判示しているところでございます。
県内の弁護士さんは、迅速な解決を図る労働者にとって使い勝手が良い制度なだけに、交通費や移動時間が大きな制約になっているのは残念だというふうに言っておられまして、この労働審判制度は今度の四月から実施する庁が増えるんですが、増えるといっても、北九州の福岡地裁小倉支部と東京の立川支部、この二つだけなんですよね。なぜ二庁だけなのか、その理由をお聞かせいただきたい。
○最高裁判所長官代理者(林道晴君) 今議員から御指摘ありましたように、今年四月から東京地方裁判所の立川支部と福岡地方裁判所の小倉支部において労働審判に関する事務を取り扱うこととしたところでありますが、その際の検討に当たっては、個々の支部において申立てが予想される労働審判事件の事件数と裁判所へのアクセス、この二つを基本的な考慮要素としまして、各庁ごとの事務処理体制などの個別事情を総合的に考慮して、これらの
また、労働審判制度というのは、雇いどめとか、今いろいろ労働案件があって、これが三年間で三倍以上に急増しているということもあって、立川支部と小倉支部にも拡大するという答弁も今あったわけであります。
ただし、この点につきましては、この四月から立川支部及び小倉支部で行うということになった次第でございます。
労働審判も従来は取り扱っていなくて、この四月から立川支部と小倉支部で労働審判を取り扱うことになる。 つまり、本庁自体に統合されているような傾向があって、支部で、ある意味では利便性というか、国民の側からいろいろな、小さな事件でも民事裁判に訴えざるを得ないというときの支部の機能が低下している。しかも、支部で労働審判事件とかなかなか扱われない。裁判員裁判も十カ所ですか、支部で扱われているという。
自民党の小川良という候補者が百万円、万田勇助という人が五十万円、創価学会の立川支部長に神さまへのおさい銭としてあげております。ところが、調べたところが、このおさい銭が屋根裏から出てきたそうです。
この事件が起こりましてから、昨年の十二月七日に立川労管が全駐労の立川支部と団交の際に、組合から、鈴木文子が最近二回にわたってOSIに呼ばれて思想調査された事項がある。これは人権じゅうりんのおそれがある。労管は軍側に厳重抗議せよという申し入れを受けたわけであります。